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2016
08
18 -
風営法違反で30代女性、誤認逮捕される。
風営法違反の幇助容疑で逮捕→別人だった 3時間後釈放
埼玉県警は2016年8月11日、風営法違反ほう助の疑いで、東京都江戸川区の30代女性を逮捕しましたが、3時間後この逮捕が“誤認”だったと判明したため、女性を釈放したと明らかにしました。
埼玉県警保安課によると、女性の逮捕容疑は「埼玉県草加市高砂2丁目の風俗営業が禁止されている区域で風俗店の営業の手助けをした」というものでした。
8月10~11日未明にかけて、この風俗店の経営者と従業員ら男女8人が逮捕されたのですが、この女性も11日未明に草加署への任意同行に応じた後逮捕されました。
しかし女性はその後「草加市には(これまで)行ったことがない」「これまで風俗店で働いたことはない」と容疑を否認。逮捕前の内偵捜査を担当した捜査員が女性と本来のターゲットとの見た目が違うことに気づき別人と判明しました。
この事件を受けて同課の林学課長は「逮捕者と関係者の方々に深くおわび申し上げます。再発防止に向けた指導を徹底し、適正捜査に努めます」とのコメントを出しました。
誤認逮捕はなぜ起こった?
このような誤認逮捕はなぜ起こったのでしょうか。
実はどうやら本来逮捕する予定だった女は、逮捕される前から誤認逮捕されてしまった女性の本籍・住所・生年月日・氏名を語っていたのだそうです。埼玉県警保安課は、本来逮捕する予定だった女が、何らかの方法で誤認逮捕されてしまった女性の個人情報を入手し、“なりすまし”をしていたとみて現在も行方を追っています。
今回のケースでは風俗店側は赤の他人の個人情報を抜き取った“加害者”ですが、デリヘルであれば従業員名簿や顧客リスト・交際クラブであれば会員情報など風俗店には「個人情報」が多く保管されています。
つまり、お客様の情報を悪用する“加害者”にならずとも、知らず知らずのうちに情報を抜き取られてしまう“被害者”になることもあり得るのです。
個人情報の管理の記事や従業員名簿の管理方法の記事でも触れていますが、風俗店における個人情報は大変デリケートなものです。「いくら気を付けても気をつけすぎることはない」くらいの気持ちで管理しましょう。
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