2016

12
02

最高裁、「風俗案内所の規制は合憲」と判断。

風俗案内所の規制、合憲維持へ 京都府条例めぐり最高裁 

風俗店案内所の営業を制限する京都府の条例の規定が、「営業の自由」を保障した憲法に違反するかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(木沢克之裁判長)は2016年12月1日、判決を15日に言い渡すことを決めた。
二審の判断を変更するとき必要な弁論が開かれないことから、「規制は合憲」とした二審・大阪高裁判決が維持される見通しです。

この裁判は、2010年に学校などの公共施設から200m以内の案内所の営業を禁止する条例を制定した京都府に対して、同条例により閉店に追い込まれた案内所の元経営者が「営業の自由の侵害である」と提訴したことがはじまりでした。
2014年2月の一審(京都地裁)の判決は、風俗店について府が風俗営業法の施行条例に基づき、公共施設から70m以内の営業を禁止している点を指摘し、案内所についても70mを超える規制は「営業の自由を制限し違憲」と判断していました。
しかし2015年2月の二審での判決は「風俗店よりも、風俗店の案内所の方が、周辺環境に与える影響が大きい」と述べ、200mの規制は「合理性があり合憲だ」と結論づけていました。


参照元:朝日新聞デジタル 12/1(木) 23:30配信

案内所を利用している店舗型のお店は注意

今回は全国でも風俗店に対する条例が厳しいとされている京都府の例でしたが、この判例ができたことで、今後他の地域でも案内所の営業規制の厳格化が予想されます。さらに、この厳格化はときとして店舗型の風俗の営業規制よりも厳しくなることが予想されます。(今回の京都の判例では、最終的に風俗店案内所のほうが風俗店自体よりも営業範囲の規制が厳しくなる判例だから)
風俗案内所の営業規制が厳格化することによって、おそらく案内所経由でお客様を集めている店舗型の風俗店(ソープランド・ファッションヘルス・ホテヘル)は大きな打撃を受けることが予想されます。
「まだ京都だから、うちは大丈夫でしょ。」
そうお思いのオーナー様もいらっしゃるかもしれませんが、ここは「備えあれば憂いなし」です。
風俗案内所とのコネクションを利用しつつも、徐々にインターネット上の広告媒体やその他の合法的な手段でお客様を集める方向にシフトしていく土台を作っておくのが賢明でしょう。

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