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2016
08
01 -
従業員名簿の管理は大丈夫?
届出・脱税・未成年・暴力団だけではない「注意点」
風俗店のオーナー様であればほとんどの方が気になされているでしょう「摘発リスク」。デリヘル経営コンシェルジュで幾度となくご紹介している要因としては
- ● 届出書を所轄官庁に提出して運営すること
- ● 風俗店でも正しい税金対策をしておくこと
- ● 未成年者を雇わないこと
- ● 暴力団(反社会勢力)と関わりを持たないこと
の4つが代表的ですね。しかし、摘発なり指導(行政処分)を受けてしまう要因はこれだけではありません。「まさかの一手」としてあり得るのが「従業員名簿」です。
風俗業界の法律違反別行政処分は10年前と比較して全体的に減っていますが、その中でも依然減っていないのが「届出確認書の備え付け・提示義務」とこちらの「従業者名簿備え付け義務」。
中でも「従業者名簿備え付け義務」で行政指導を受けている風俗店の件数は毎年約2,700店舗で風俗業界全般の行政処分の33%にものぼります。
これほどにまで行政処分が多い理由としては、2006年の風営法改正により、警察が風俗店の営業所や事務所に容易に立ち入りできるようになったことが挙げられます。
知らないのはまずい、従業員名簿の適切な管理方法
デリヘルを既に経営されているオーナー様であれば、従業者名簿の管理方法などご存知かと思われますが、開業前のオーナー様の中には「名簿?なにそれ?どういうものでどうやって作るの?」という方もいらっしゃることでしょう。
従業員名簿で必要な項目は
- 1:氏名
- 2:生年月日
- 3:住所
- 4:本籍(国籍)
- 5:採用年月日
- 6:退職年月日
- 7:業務内容
の7つです。
これらを必ず紙に印刷して、いつでも閲覧・印刷できる状態で保管しておきましょう。過去には保管場所不明で閲覧できなかったために行政処分を食らってしまった風俗店もあったようです。
また、この従業員名簿は「従業員が退職した日から3年間は保管する」という義務もあります。
書類のことがわかりません…そんなときもお気軽にご相談ください
今回は、思わぬ穴である「従業員名簿」についてお話いたしましたが、デリヘルや交際クラブの開業・運営には数々の「書類」が絡んできます。
- ● あれ、この書類ってどうやって書くんだっけ
- ● 書類のよりよい書きかたを知りたいです
- ● 届出関連を行政書士に代行したい
そんなオーナー様はぜひお気軽に弊社にお問い合わせください。
また、既にデリヘルを経営されているオーナー様もこのタイミングで一度「従業員名簿」を確認しておきましょう。
デリヘル・風俗・交際クラブの開業や集客に関する無料のお悩み相談
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