2016

06
17

今のAV女優問題は「強制出演」が問題なのではない

「AV出演強要された」労働者派遣法違反の疑いで大手AVプロダクション元社長ら逮捕

自らが経営する芸能事務所に所属していた女性を、実際に性行為をしているAV撮影に派遣したとして、警視庁は2016年6月11日に労働者派遣法違反容疑で、大手AVプロダクション「マークスジャパン(東京都渋谷区)」の4元社長、村山典秀容疑者ら3人を逮捕した。
また警視庁はマークス社の系列の「ファイブプロモーション(東京都渋谷区)」、AVメーカーの「CA(東京都港区)」、「ピエロ(東京都練馬区)」の家宅捜査にも踏み切った。
逮捕容疑は2013年9月ごろ、同社に所属する女性を、みだらな行為を含む撮影のためにAVメーカーに派遣したとしている。

この事件は、AV女優側が「AV出演を事務所に強要されている」と警視庁に相談したことで発覚。
女性はグラビアモデルとしてマークス社と契約したものの、契約書には目立たないように「AV出演を含む」という内容が書かれていて、女性が出演を拒否すると「違約金が発生する。親に言うぞ。」などと脅され、繰り返し出演させられたようだ。
また、同事務所に所属している複数の女性から「出演を強要された」という相談が相次いでおり、プロダクション側もメーカー側も女性が嫌がっていることを知ったうえでAV撮影を行っていたとみられている。

参照元:大手AVプロダクション元社長ら逮捕 女性「出演強要された」 労働者派遣法違反容疑を一部要約

「強制的に出演させたから」逮捕されたわけではない

この記事の内容だけを見ると、あたかも「AV女優を強制的に出演させた」ことが問題のように見えますが、少し調べてみるとそうではないようです。
というのも、逮捕容疑が「売春防止法」「リベンジポルノ法」「強制わいせつ」ではなく、あくまで「労働者派遣法違反」だからです。
なぜこのAV女優問題が「労働者派遣法」に抵触するのでしょうか。

ここで大きく関わってくるのが、一般的なAV業界は「出演させる人(プロダクション)」と「AVを撮影する人(制作会社)」が別であるという業界構造です。
つまりAVを制作するときには、プロダクションから制作会社に女優さんを“派遣”しなければいけないわけです。
今回の事件でも「マークス」や「ファイブプロモーション」は“プロダクション”として、「CA」や「ピエロ」は“制作会社”として捜査を受けています。

このように労働者を“派遣”するときに、規制されているのが「公衆道徳上有害な業務」と呼ばれるもの。
実際に性行為をするAVはこの「公衆道徳上有害な業務」に含まれます。
AV内容があくまで“演技”であれば「公衆道徳上有害な業務」に含まれるかどうかはグレーゾーンだったのですが、近年は過激な海外動画サイトが拡大していることなどから、今回の事例を含む既存の大手メーカーでも“実際に行為をしている姿”の撮影が横行しているといわれています。

このように風俗業界の事件や摘発事例を読み取っていくうえでは、感覚的な内容ではなく「実際にどういったことがどの法律に抵触して逮捕に至っているのか」を分析することも大切です。
特に今回のAVの事例といった内容はセンセーショナルなので、やみくもに「女性を強制的に出演させたことが悪いのだ」と判断されがちですが、一度冷静になって「本当にこの判断で良いのかどうか」をチェックするのが風俗店オーナー様には求められることでしょう。

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