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2016
11
05 -
「風俗店への紹介」で逮捕。大阪府警
自身の借金返済のため、交際女性を性風俗店に……容疑で29歳男ら逮捕 大阪府警
自分の借金を返済するために交際相手の女性を性風俗店で働かせたとして、大阪府警保安課は2016年10月31日、職業安定法違反(有害業務の紹介)の疑いで、平田浩一容疑者(29)=大阪市北区=と、借金の取り立て役だった建築業、多田聖容疑者(26)=横浜市中区=を逮捕・送検したと発表しました。
2人の送検容疑は2013年9月に、平田容疑者の交際相手の女性(30)を大阪市北区の性風俗店に紹介したとしています。平田容疑者は容疑を認めていますが、多田容疑者は「自分には関係ない」と容疑を否認しています。大阪府警によると、平田容疑者は、以前勤務していたビデオ店の店長の連帯保証人となり、数百万以上の借金を背負ったとのこと。借金の取り立て役だった多田容疑者の指示で平田容疑者は女性を風俗店で働かせ2016年8月まで3年間、毎月30万円を返済させていたといいます。女性が2016年8月の段階で大阪府警に相談したことで事件が発覚しました。
参照元:産経ウエスト
AVやスカウト同様、「紹介」が取り締まられる流れに。
今年2016年に入ってから、AV女優の強制出演問題や絆などの複数のスカウトグループの摘発や今回の事件のように「職業安定法違反(有害業務の紹介)」という容疑で風俗業界関係者が逮捕される事例が増えてまいりました。
また、AV女優強制出演問題やスカウトグループ摘発などの今までのケースはあくまで本番前提の職務(AVや新地)を紹介した結果の逮捕・摘発でしたが、今回の案件によって本番行為の有無にかかわらず「性風俗店」というカテゴリ自体が”有害業務”分類されていることが明るみになりました。
しかし、紹介が摘発に当たるかどうかの基準としてひとつあるのは「被害者がいるかどうか」ではないでしょうか。
他人から女性キャストを紹介されたとき(そもそも紹介自体がこれからますますグレーゾーンになっていくのではないかと思われますが)に、その女性が「被害者」になり得ているかどうかをよく見極めたうえで採用するのが今できる妥協案ではないでしょうか。
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