2016

07
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AVを配信目的で保管、制作会社社長を逮捕

 AVを配信目的で所持

配信目的での保管は違法です

日本国内で撮影したAVを海外サーバーを経由で国内向けに有料配信する目的でパソコンに保管した容疑で、静岡県警生活保安課・サイバー犯罪対策課・沼津・熱海署・情報技術解析課は2016年6月29日、わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管の疑いで奈良県橿原市曽我町の映像制作会社社長の男(32)を逮捕しました。容疑者は「わいせつな動画として配信するつもりはなかった」と容疑を否認しています。
沼津署などが別の違法わいせつ動画配信事件を捜査する過程でこの事件が発覚し、2016年5月中旬から捜査を進めていました。

容疑者はAV制作会社の社長で、芸能プロダクションから女優ら出演者の派遣を受けてわいせつ動画を撮影および編集。編集済の動画のハードディスクを国際郵便で米国の会社に送付し、日本国内向けにアダルトサイト有料配信されていました。2015年4月から2016年5月にかけて数千万円を設けていたとみられています。

参照元:アットエス

本当にわかりにくい、「わいせつ物」関連の法律

 

今回制作会社社長が問われた「わいせつ電磁的記録有償頒布目的」という罪ですが、簡単に申し上げると「AVなどのわいせつ物を、有料で誰でも見れる状態にするために保管してはいけません」という法律です。こちらのニュースは、最近巷でもよく言われているAV関連(制作会社)のお話だったのでピックアップさせていただきました。
おそらくこの社長は供述の内容を拝見する限り故意にやっているものと考えられますが、こういった関連の法律は殺人などのようにあまり公には知られないものです。
おそらくこのようなオーナー様はいらっしゃらないとは思いますが、「お店の子のちょっとHな動画を有料配信してみようかな」というような思い付きを実行した場合、法律に抵触します。

「いい思い付きだと思うんだけど、これはどうかな?」と迷ったときは、信用できる誰かに必ず法律面からのアドバイスをいただけるようにできれば理想的ですね。もちろん弊社でもお電話・お問い合わせフォームより受付いたしております。

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