2016

07
15

日本には「金持ち」と「貧乏」しかいなくなる?

脱税

タックスヘイブンを利用した富裕層の“悪行”

以前の記事で、富裕層は節税のために租税回避地(タックスヘイブン)を使うというお話をさせていただきました。
しかし、一様に「富裕層は税逃れをしている」とだけ続けても、実際にそれが起こったケースをしらなければいつまでも“他人事”ですし、そんな租税回避地問題を解決する術もありません。
そこで今回のデリヘル経営コンシェルジュでは、「この税制誰のため? 本気で考える参院選 (上)課税逃れる富裕層」を要約することで、タックスヘイブンが実際に使われて多くの人が涙をのんだ日本で最も有名な例をご紹介し、さらに問題解決のためには何がまず必要なのかを述べさせていただきます。

<この税制誰のため? 本気で考える参院選> (上)課税逃れる富裕層

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「自分たちは借金地獄で一家離散になったのに、金持ちは悪質なことをしても責任を問われない」。愛知県内の無職女性(59)は2010年に経営破たんした消費者金融大手の「武富士」への怒りを隠さない。
女性は、武富士の経営破綻で過払い利息が返還されなかったとして、創業者の親族に返還を求めた訴訟の原告の一人でした。
訴訟は全国に広がりましたが、「悪意や重過失による職務の怠りがあったとは認められない」などとして、武富士側が勝訴しています。

また武富士といえば、創業者の長男、武井俊樹元専務が、国に約1,320億円の追徴課税取り消しを求めたことでも有名です。
判決によると、創業者夫妻は1998年にオランダ法人に、保有する武富士株約1,570万株を譲渡。翌年、オランダ法人株の九割を俊樹氏に贈与したのです。
当時は、国外に保有する資産を海外居住者に贈与する場合、贈与税はかからなかったので、こちらも2011年に俊樹氏側勝訴の最高裁判決が確定し、約2,000億円が国から返還されました。


裁判の争点となったのは、俊樹氏の住所です。俊樹氏側は当時の住所は香港と主張。一方、国税当局は「実質的な住所は日本」と反論したが、最高裁は「香港に実体があった」と判じ、「課税取り消しはやむを得ない」としました。
しかし最高裁は、「海外経由で両親が子に無税で財産を移転したもので、著しい不公平感を免れない」という補足意見を付け、「資金力のある富裕層は、社会通念に反した税回避ができる」という問題を浮き彫りにしました。


参照元:<この税制誰のため? 本気で考える参院選> (上)課税逃れる富裕層

富める人間は富む、そうでない人間は損をする

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この判決も影響し、国はタックスヘイブンを使った富裕層の節税への対策に乗り出します。
国外資産の報告を求める国外財産調書制度が2014年に、海外に移住するときに保有株式の含み益に課税する出国税制度が2015年に、それぞれスタートしました。
海外居住者に対する贈与税も、2000年度、贈与する側、される側のいずれかが過去5年以内に日本に居住していれば課税されるようにも改正されました。

しかし、富裕層への増税はしやすくなるのかというと「NO」のようです。
それは富裕層と一般市民の「税制への関心の差」だとのこと。富裕層の中には増税を免れられるように政治家に働きかける人もいるいっぽうで、日本国民は税制への関心が薄いのだとか。
したがって、国民が一様に税に対して関心を持たない限り、まさに“富裕層のいいように”されてしまうとのことです。

以上このような例を受けて、風俗業界にもいえることがあります。それは極端に言えば「お金を持っている人(富裕層)」と「貧乏人」しかいない社会が訪れるからこそ、ただ「デリヘルを作りました」では儲からないということです。価格帯的にも「高級」か「激安(格安)」の時代がもうすぐそこまで到来しています。
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  • ● 定 員 :  なし
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  • ● 参加費 :  3,000円(出張をご希望の方は+交通費)

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