2016

08
29

5,000万円を脱税していたデリヘル経営者の裁判、行われる。

「デリヘル業者はまともに納税していないと思った」

青森県弘前市でデリヘルを経営し5千万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた同市御幸町の元経営者(43)の初公判が8月17日、青森地裁(鎌倉正和裁判長)で開かれました。

被告は起訴内容を認め、「夜の商売、風俗だからいいやという変な流れが(自分の中に)あった」と供述しました。
起訴内容によると、容疑者は領収証など経理書類を破棄して帳簿も作成せず、市民税、県民税申告書で所得が0円などと虚偽申告。2012~14年に4987万7456円を免れたとされています。
検察側によると、被告は捜査段階で「同業者はまともに納税していない、と知人から言われて軽く考えた」と供述したという。
検察側は「所得を秘匿した上に申告も納税もせず悪質」とし、懲役1年、罰金1500万円を求刑。
弁護側は犯行に組織性や専門性がなく、「悪質とまでは言えない」として執行猶予付きの判決を求めました。

参照元:Yahoo!ニュース

オーナー様も“脱税”していませんか?

このニュースをお読みになったオーナー様、特に新規で開業されたばかりのオーナー様の中には「他人事ではない」とお思いになられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そうです、以前から「デリヘルの税金、「無申告」になってませんか?」や「デリヘルの「脱税」放置していませんか?」でも申し上げていますが、デリヘルにおける脱税は立派な犯罪で逮捕されます。仮にこのケースのように逮捕されなかったとしても、国税局の捜査が入る場合も少なくありません。つまり、「儲かってから申告すればいいやー」のような無申告状態や、「風俗業界なんて、納税している人いないでしょ」という安易な気持ちからの脱税はするべきではないのです。

もしかすると無申告状態になってしまっているオーナー様の中には

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