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2016
08
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5,000万円を脱税していたデリヘル経営者の裁判、行われる。
「デリヘル業者はまともに納税していないと思った」
青森県弘前市でデリヘルを経営し5千万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた同市御幸町の元経営者(43)の初公判が8月17日、青森地裁(鎌倉正和裁判長)で開かれました。
被告は起訴内容を認め、「夜の商売、風俗だからいいやという変な流れが(自分の中に)あった」と供述しました。
起訴内容によると、容疑者は領収証など経理書類を破棄して帳簿も作成せず、市民税、県民税申告書で所得が0円などと虚偽申告。2012~14年に4987万7456円を免れたとされています。
検察側によると、被告は捜査段階で「同業者はまともに納税していない、と知人から言われて軽く考えた」と供述したという。
検察側は「所得を秘匿した上に申告も納税もせず悪質」とし、懲役1年、罰金1500万円を求刑。
弁護側は犯行に組織性や専門性がなく、「悪質とまでは言えない」として執行猶予付きの判決を求めました。参照元:Yahoo!ニュース
オーナー様も“脱税”していませんか?
このニュースをお読みになったオーナー様、特に新規で開業されたばかりのオーナー様の中には「他人事ではない」とお思いになられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そうです、以前から「デリヘルの税金、「無申告」になってませんか?」や「デリヘルの「脱税」放置していませんか?」でも申し上げていますが、デリヘルにおける脱税は立派な犯罪で逮捕されます。仮にこのケースのように逮捕されなかったとしても、国税局の捜査が入る場合も少なくありません。つまり、「儲かってから申告すればいいやー」のような無申告状態や、「風俗業界なんて、納税している人いないでしょ」という安易な気持ちからの脱税はするべきではないのです。
もしかすると無申告状態になってしまっているオーナー様の中には
- ●顧問税理士をつけたくていろいろと回っているのだけど「風俗業界だから」という理由で受けてもらえない
- ●風俗業界に疎い税理士ばかりであんまり親身になってくれなさそう
- ●開業したばかりでそもそも顧問税理士をつけられないが、最低限何をやっておいたらいいのかがわからなくて困っている
という悩みを抱えている方もいらっしゃるかもしれません。
そんなオーナー様もご安心ください。デリヘル経営コンシェルジュでは、風俗業界に精通した顧問税理士をご紹介するのはもちろん「最低限何をやっていたらいいのか」ということもアドバイスいたしております。
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