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岡山にて個室ヘルス摘発
風営法違反で3人逮捕 容疑で岡山中央署
岡山中央署は2016年9月2日深夜、風営法違反(禁止区域営業)の疑いで、岡山市北区平和町の風俗店経営者、木山竜二(45)、岡山市建部町西原の店員、竹中敬祐(32)、ヘルス嬢(27)の3容疑者を現行犯逮捕しました。
3人の逮捕容疑は2016年9月2日の午後11時半ごろ、岡山県条例で営業が禁止されている岡山市北区柳町の個室へルス「クレージュ」で、赤盤市の会社員男性(26)に性的サービスを提供した疑い。3人はいずれも容疑を認めています。(2016年09月03日 11時59分 更新)
参照元:山陽新聞デジタル
店舗型風俗における禁止区域営業についてのおさらい
今回の事件の逮捕容疑は風営法違反(禁止区域営業)ですが、この「禁止区域」とは何なのでしょうか。ご存知のオーナー様も多いかと思われますが、風俗を開業したいという方は知っておいて損はありません。
この風営法違反(禁止区域営業)というのは簡単に申し上げると
- 1:官公庁施設(市役所とか)・学校・図書館・児童福祉施設といった未成年が立ち寄る可能性が高い場所の周囲200mの区域内では開業できない。
- 2:もし、1の条件をクリアしていても、「公共の場、あるいは未成年が立ち寄る場所と都道府県が条例で決めた場所」の200mの区域内では営業できない
(今回の場合は、こちらの基準がクリアできていなかったと考えられます) - 3:ただしこの法律が作られる前にすでにあったお店については、この法律は無効(要は営業OK)
という規制です。2016年現在はこの法律により大部分の繁華街で店舗型風俗の新規開業ができません。
他にも規制はあるのですが、「今はソープとかヘルスを開業するのは難しいよね」と言われる大きな理由のひとつがこの禁止区域営業なのです。
今はやっぱり「デリヘル」や「交際クラブ」に限る
というわけで、近年「風俗を開業したい」という開業希望者の方はほとんどがデリヘルか交際クラブ、あるいは店舗型メンズエステ(非風俗)を希望なされます。
しかし、「その中でもどの業種をやるか」というのは全てのオーナー様にとって大きな分岐点です。
弊社のお客様に限っても当初は「デリヘルをやりたい」とお問い合わせをいただいたのですが、お話を進めるにつれて「やっぱり交際クラブのほうが向いているのかな」と方向転換なされる方は決して少なくありません。
そこで、「自分には何があっているのかよくわからないから相談したい」というオーナー様に向けて、デリヘル経営コンシェルジュではセミナーと併せ9/19~23限定で「個別相談会」を実施いたします。
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- ● 主 催 : コンシェルジュグループ
- ● 参加費 : 3,000円(出張をご希望の方は+交通費)
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