2016

06
26

AV女優問題から考える、彼女たちの「労働環境」への疑問3つ

今のAV女優問題は本当に「労働者派遣法」だけの問題なのか

最近ネットをはじめとした巷で話題になっているAV女優強制出演問題。
デリヘル経営コンシェルジュでも今のAV女優問題は「強制出演」が問題なのではないで、あくまでAVプロダクションの逮捕容疑は労働者派遣法であるというお話をさせていただきました。(AV女優問題について詳しく知りたいオーナー様は「今のAV女優問題は「強制出演」が問題なのではない」をご一読ください。)
しかし、逮捕容疑こそ労働者派遣法であれども、AV女優というお仕事を取り巻く環境には、少なくとも3つの「グレーゾーン」があり、そのグレーゾーンが今回のような問題を起こしているのだと言及する記事があったので、内容を要約しつつお伝えさせていただきます。

AV女優という労働環境を「うやむや」にしているグレーゾーン3つ

1:どこからが“合意”の元なのか

AVでは多くの場合、挿入を含むセックスが行われています。
「セックス」を金銭でやりとりすることの合法性・違法性は、売春防止法、風営法、公然わいせつ罪、わいせつ物陳列罪など複数の法律によって判断されます。
しかしAVの場合、女優・男優が金銭を受け取るのはあくまで「セックスの対価」ではなく、「作品への出演料」ですから管理売春には該当しないでしょう。
原則として本人たちが合意しており、また他の法律に抵触しない限り、AVの中のセックスは合法とされます。

しかし問題になのはここの「合意」の部分です。
AVであろうと、合意がなければ男優は強姦や強制わいせつなど複数の罪に問われ、撮影者も共犯です。
極端に言えば、もしAV女優がAV出演の契約をしていても、直前で「嫌です」という意思表示をしたのに無理やりセックスをさせられるケースがあれば、この出演は“違法”になるわけです。

2:AV女優は“労働者”なのか

次の問題はそもそもAV女優は労働者なのかという問題です。
原則として、芸能プロダクションと俳優が雇用契約を結んでいる場合、その俳優・タレントは労働者の扱いになります。
今回の事件ではあくまでAV女優はマークス社の“被雇用者”だったため労働者派遣法が適用されました。

しかし、すべての芸能人が労働者かというとそうではありません。
プロダクションに所属していても、事業者性が高いために労働者に該当しないケースもあります。
たとえば、プロダクションとマネジメント業務委託契約を結んでいる個人事業主という扱いの場合、俳優・タレントはあくまでも個人事業主という扱いになり、すべてが「自己管理」に帰されることになります。

今回の場合は「労働者派遣法」が適用されましたが、もし今回訴えを起こしたAV女優が“個人事業主”だったら、今回のようなことが起こった場合訴えは退けられるのでしょうか。そのあたりも非常に“グレー”です。

3:セックスは「公衆道徳上有害」?

今のAV女優問題は「強制出演」が問題なのではないの記事で、「AVの出演は、労働派遣法で禁止されている公衆道徳上有害な業務にあたったのでマークス社は逮捕されました」という話をさせていただきましたが、そもそもこの「公衆道徳上有害な業務」というのが、どこからどこまでなのかというのも疑問です。

アイドルの水着写真や、芸能人のR指定映画への出演は「公衆道徳上有害な業務」にあたらないのでしょうか。
何が「公衆道徳上有害な業務」なのかは、時代や弁護士・検事・警察などの事件担当者の考え方によって差が出そうです。
デリヘル経営コンシェルジュとしては、以前書かせていただいたご存知ですか?デリヘルの届出書の本当の意味同様に、警察や弁護士・担当者によって都合のよい解釈ができるよう、あえて含みを持たせているようにすら見えます。

法律は“あいまい”。だからこそ……

このようにAV女優問題ひとつをピックアップしても、違法なのかどうかがあいまいになっていることがらが複数あります。
今回のAV女優騒動は、性をあつかう職業やお仕事というものは「その時代ごとの解釈によって、いかようにも今までの常識が捻じ曲げられてしまう可能性がある」ということが顕在化したという意味でも風俗店オーナー様にとって重要なニュースなのではないでしょうか。

しかし。法律があいまいだからこそ救いとなる部分もあるはずです。
高級デリヘルや交際クラブでは、AV女優が在籍しているという場合もあるかと思われます。
彼女たちが本業での悩みをオーナー様に打ち明けてきたとき、この“捻じ曲げ”がキャストさんを救うための手がかりになるのかもしれません。

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