2017

01
10

ソープランドの摘発の境目は?

何をいまさら?でも実は違うんです。

2016年後半に風俗業界界隈を騒がせたAV女優在籍のソープランドの摘発。当該ソープランドの経営者らが売春防止法違反で逮捕されたこちらの摘発案件ですが、「ソープランドが本番行為をしていることなんて、ある程度の年齢を重ねた男女なら誰でもわかることだろう!」と思われたオーナー様もいらっしゃったかもしれません。(この摘発についての詳細は「AV女優在籍=売春扱い?」をご参照ください)

しかし、実はこの“ソープでは本番行為が行われていて当然”という「常識」は法律的に解釈すれば違います。
法律的にソープランドはあくまでも「男性の身体を女性が洗ってくれる特別な浴場」です。
「体を洗ってもらっている間に、個室内で湯女(ソープ嬢)と恋に落ちてしまって、自由恋愛で本番行為をした」
というのが、ソープランドで本番が行われている“建前”なので、警察のさじ加減によってはどんなお店でもいつでも摘発できてしまうのが事実なのです。
ちなみにデリヘルでも少し似たような現象があります。詳しくは「ご存知ですか?デリヘルの届出書の本当の意味」をご確認ください。

摘発されるかされないかの条件5つはこれだ


しかし近年風営法の問題でソープランド自体の数は減少してはいるものの、まだまだソープランドはゴマンとある日本。
そんな中で「摘発されてしまうお店」と「摘発を免れるお店」は何がどう違うのでしょうか。警察の内部事情も踏まえながらソープランドが摘発される際の一般論を5つご紹介いたします。

  1. 1:世間の関心に合わせた店が目を付けられる(例:AV女優の強制出演が世間の関心ごとになると、AV女優在籍店が目を付けられる)
  2. 2:“被害者”が出たので摘発される
  3. 3:暴力団への“みかじめ料”を多く払っていると、“使途不明金”として目を付けられて摘発される
  4. 4:荒稼ぎをして目立つと、同業他社から警察に密告され摘発される
  5. 5:警察には「年に○件風俗店を摘発する」というノルマがあり、そのノルマに協力して摘発されたフリをする


一般的に知られている項目は上3つですが、それ以外にも同業他社の動きや警察のノルマなど、なかなか表にはでてこないような理由で摘発されることも実はあるのです。
またこちらはソープランドが摘発されるかどうかの基準ではありますが、ほとんどデリヘルにも汎用できる項目です。「摘発さえされなければ何をやってもいい」というわけではありませんが、どこまでがOKでどこからがNGなのかという線引きは知っておいて損はないでしょう。

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