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2015
12
16 -
事務所と離れた場所・県で営業しても大丈夫?
「事務所と違うエリアで営業しても大丈夫ですか?」
先ほど、デリヘル経営コンシェルジュに問い合わせていただいたお客様から、エリアに関するこんなご質問をいただきました。
しかし弊社の知識ではわかりかねる部分でしたので、直接警察署に質問したうえでお客様に回答を差し上げました。
もしかすると同じことでお悩みの開業希望者様もいらっしゃるかもしれませんので、警察署で筆者がいただいた回答をシェアしようと思います。
気になる東京都警察署の回答は?
今回筆者が東京都の警察署に問い合わせした質問内容は
- ● 事務所の住所と違う市町村や県外でデリヘルを運営しても大丈夫なのか
- ● 事務所とは違う場所で運営をする場合、運営をする場所・県に待機所のみを設置しても大丈夫なのか
具体例として申し上げれば
- ● 埼玉県に事務所があるのに、デリヘルの営業範囲は都内でも大丈夫なのか。
- ● さらにその場合は、東京都内に待機所だけを設置しても大丈夫なのか。
というような形でしょうか。
それに対する東京都の警察署の回答は以下のような形になっています。
(事務所の場所と営業場所が違う場合は)届出書の提出の時に質問をします。
持ち家があってそこを事務所にしたいなどの正当な理由がない場合は、営業地域に事務所を用意するよう促す場合もあります。
※つまり先ほどの例の場合は、埼玉県に持ち家がある場合はそこを事務所にしても大丈夫だそうです。
事務所ではなく待機所であれば、届出に「待機所はここにある」と明記していれば問題ありません。
ただし、県外の場合は待機所のある地域の警察署にも情報を共有して、両方からチェックをします。
※先ほどの例の場合は、東京都に待機所を置く場合は、東京都の所轄にも連絡が行き、チェックを受けるということです
このような回答でした。
やはり原則として営業場所と事務所は一致させておくに越したことはないのかなというのが弊社の見解です。
このように弊社の判断だけでは何とも言えないようなことは、私が代行して警察署やその他機関にお問い合わせをいたします。
これはどうなっているんだろう、というお悩みをお抱えのオーナー様がいらっしゃいましたらお気軽にお電話・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
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