2015

12
28

交際クラブには届出が必要?

デリヘルに届出は必須ですが……

どうも本日もご覧いただき誠にありがとうございます。
交際クラブオーナー様から定期的にいただく
「交際クラブを開業・経営するときには、何か届出が必要なのですか?」
というお問い合わせについて今回はお答えしたいと思います。

原則、東京都以外は届出の必要なし

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2015年12月現在、東京都以外で交際クラブを開業・経営なさっているオーナー様は特に届出をする必要はございません
ただし、例外的に「東京都で開業・経営している交際クラブ」に関しては東京都デートクラブ条例に基づいた届出が必要です。

現在東京都で運営されている交際クラブには、

  • ● 店舗型性風俗特殊営業届出店
    (2011年1月1日から施行された改正風適法で出会い系喫茶が規制対象に入ったため、それまで受付所を構えていた交際クラブもこの届出が必要になった)
  • ● 東京都デートクラブ条例
    (店舗や受付を持たない事務所型の交際クラブ)

の2つの形態があります。
また、2015年現在、東京都で交際クラブを新しく開業したい場合は、店舗型性風俗特殊営業届出店のほうは開業できません。

東京都は「条例」があるため例外的ですが、それ以外の地域は大阪・名古屋などの大都市であっても原則届け出は必要ないのです。

地方のクラブも「もしも」のために

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先ほども申し上げた通り、地方の交際クラブの場合、2015年現在届出書を出して開業する必要は全くありません。
しかし、2011年に東京都デートクラブ条例が施行されたのを受けて、地方の交際クラブでも念のために「代わりになる届出書」を出すクラブが増えました

「(日本の首都である東京都が届出を義務付けるようになったので)何もないよりは、仮にでも届出をとっておいたほうが安心だろう」という目的です。
”代わりの届出書”として地方の交際クラブが出している届出として

    • ● 特定商取引法に基づく表記
    • ● 出会い系サイトの届出

が挙げられます。

ぜひ東京都以外で交際クラブの運営をお考えのオーナー様も、法律上は問題ありませんが一度届出書の有無をご確認ください。
取っておいたからといって損をすることはございませんので、一つの運営方法としてぜひ開業の際にご検討いただければと思います。

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