-
2014
11
21 -
【速報】 デリヘル開業届出書に新しい欄が追加! 正しい書き方は?
デリヘルの営業開始届出書に新たな項目が追加されました。
弊社ではデリヘルの開業希望者のお手伝いをさせていただいておりますが、無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書とともに提出が義務付けられている「営業の方法を記載した書類」の項目に新たな項目が追加されているのを見つけました。
本記事ではその項目と、その項目の正しい書きかたをお伝えしたいと思います。
18歳未満の利用に対して厳しくなるようです
今回追加されたのは、営業の方法を記載した書類内「広告または宣伝の態様」の項目のなかの
【広告または宣伝をするとき18歳未満の者の利用禁止を明らかにする方法】
という項目です。
※2014年11月時点の東京都の様式での変更です。各自治体によって項目に差がある場合もあります。
本物の届出書で指し示すのであれば○で囲ってある部分です。
そこで、警察署の生活安全課(届け出を受理する部署)に問い合わせたところ、以下のように記入するようにとのことでしたので共有させていただきたいと思います。
- ● 新聞・雑誌・インターネットなどの広告媒体において18歳未満の利用禁止を明記する
- ● 電話の問い合わせに対して、18歳未満の利用禁止を口頭で伝える
- ● サービスを提供する前に、利用者に運転免許証・パスポートなどの身分証明書の提示を義務付ける
このように記述すればまずは問題ないようです。
- ● 届出書の書き方がわからない
- ● 届出書を書くのが面倒なので行政書士にお願いしたい
とお悩みの方はぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
届け出を出して開業しようの他記事もお役に立てていただけましたら幸いです。
デリヘル・風俗・交際クラブの開業や集客に関する無料のお悩み相談
弊社では、デリヘル・風俗・交際クラブの開業に関するお悩みやご質問や集客、経営に関するご相談について無料にてご相談していただくことが可能です。 どのような些細なことでもまずはメール、またはお電話より無料相談にお申し込みください。
無料相談はこちら