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2015
12
15 -
デリヘルの届出書は広告出稿時のチェック項目
届出書の申込内容と、申請内容に違いがあると広告出稿できません。
弊社のお客様が、届出書を提出する際に電話番号を2桁間違えて提出してしまった結果「広告媒体に出稿できなかった」というケースが以前ありました。
このように、届出書の内容と、広告媒体の入稿の際の申し込み内容の間に違いがあると原則広告媒体への出稿はできません。
所轄の警察の生活安全課に提出した内容と違った内容で掲載を認めてしまうと、媒体側も「法律をないがしろにしている」とみなされてしまうからです。
今回の件はお店のオーナー様の勘違いでしたので、すぐに届出書の変更届を提出して事なきを得ましたが、癖のある警察署の場合は時間がかかってしまったり、根掘り葉掘り詳細を聞かれてしまったりと一筋縄ではいかない可能性も大いにあり得ます。
届出書の提出の際は「内容が正しいかどうか」のチェックを複数回、できれば複数名で確認するようにしましょう。
届出書の内容はまさかの場所まで影響する
電話番号や事務所の住所、ホームページのドメイン名などはもちろんのこと、デリヘルにおいては店名も「届出書の内容が絶対」です。
お店の名前が長い場合、サイト上や広告媒体では店名を略したり、お店の名前の一部を使いたいという場合も出てくるかと思います。
例えば
店名: 恋する人妻案内人 デリヘルコンシェルジュ人妻navi
を
- ● 恋コン
- ● 恋navi
- ● 恋する人妻
- ● デリヘルコンシェルジュ
のようにブログや媒体内で言い換えたいという場合、デリヘルの店名(屋号)を届出書に書くときの裏技3つの記事でもご紹介しておりますが、「略称や一部分で使ったときの名称まですべて届出書に書きましょう」。
以前、筆者のお客様で届出書の店名の欄にサブタイトルも含めた屋号を提出したオーナー様がいらっしゃいましたが、その方は広告媒体にもサブタイトルまで申告しなくてはならず「大変な目に遭った」と漏らしておりました。
お店の名前はいくつかいてもよいので、お店を稼働させるときのことも想定してたくさん書いておくのが最善策でしょう。
- ● 届出書の書き方がよくわからない
- ● 届出書を書くのがもう面倒なので、行政書士の先生にお願いしたい
そんなご相談も弊社では受け付けております。ご相談料金は無料です。
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