2015

11
25

デリヘルは「許可制」?

デリヘルは「届出制」です

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弊社では多くの開業希望者の方のお手伝いをさせていただいておりますが、初めて開業なされる方の中には
「デリヘルを開業するさいには、警察に「許可」を取らなければいけない」
と思っている方も少なくありません。
しかし厳密に申し上げればデリヘルの開業は「許可制」ではなく「届出制」です。

「許可」と「届出」という言葉だけを聞くと、どちらも似たような言葉に感じてしまいますが、警察の手続き上これら2つには大きな違いがあります。
この大きな違いを簡単に説明させていただくと

    • ● 許可 → 基本的には「NG」なものを「OK」にしてもらおうとする行為
    • ● 届出 → 基本的に「OK」だけど、事前に「やりますよ」という申告を義務付ける行為


という感じです。
許可制と届出制の厳密な違いについて詳しく知りたいという方はこちらのサイトが最もわかりやすく説明してくれていると思うので、ぜひご覧くださいませ。

以上のことを踏まえると、届出制のデリヘルは「基本的に開業OK」ということです。
デリヘルを法的な言葉でいいかえると無店舗型性風俗1号営業という部類に入りますが、届出書と呼ばれる書類を不備なく全て埋めればほぼ誰でも開業できます。
「ほぼ」というのは5年以内に逮捕歴があるなどです。
普通に生活していればあまり関係のないことですね。

デリヘル開業には許可のいるものもあります


警察署には以上のように「許可」が必要ないとされているデリヘルですが、開業のためには許可が必要な所が1箇所あります。

それは「事務所に使う物件」です。

マンションやアパートの大家様に「デリヘルの事務所として、物件を利用させていただく」ということを許可してもらったうえで「使用承諾書」を発行してもらわなければなりません。
届出を記入する際にも、大家さんに使用を許可してもらった物件の住所を書く欄があり、記入が必須とされています。

デリヘルの事務所として使う物件は、普通の不動産屋さんではなかなか許可を得るのが難しいとされているので、探すのにも決めるのにも契約するのにもとにかく時間がかかります。

弊社では「デリヘルの事務所として使っても大丈夫」という大家さんからの承諾が取れる物件のみを扱うサイト、VIPマンションを運営しているので参考までにご覧いただければと思います。物件をお探しの際にはぜひご活用くださいませ。

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