2015

11
25

届出書に「女性キャストの待機場所」を書くときの裏ワザ

待機所は、増やすごとに申請しなければいけません。


デリヘルの営業開始届出書には、デリヘルの事務所の場所はもちろん(これを書かなくていいという裏技はありません)、女性の待機所についても記入が必須です。

「1つの事務所に1箇所の待機所」の状態なら問題ないのですが、将来的に多店舗展開を考えているオーナー様の中には「1つの事務所で、複数の待機所(例:事務所は新宿、待機所は新宿・渋谷・池袋の3箇所)を持ちたい」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

先ほど「女性の待機所は届出書に記入しなければならない」と申し上げましたが、待機所を増やす場合はその度に変更届が必要です。
ただし、変更届を毎回出すには時間もお金(印紙代)もかかってしまうので、弊社は推奨しておりません。
わざわざ待機所のために変更届を出さなくても大丈夫な「裏技」があるからです。

届出書に義務付けられているのは「待機所の記載」のみ

デリヘルを開業する際に、事務所はかならず「必要」と義務付けられています。
しかし待機所は「記載の義務」があるだけなので、必ずしも「デリヘルを開業するときは必ず待機所が必要で、用意しなければいけない」というわけではないのです。
つまり、実際は待機所があるのに届出書に書かないというのはNGですが、「待機所自体を用意しない」という選択肢はアリなのです。

待機所を用意しないというのはどういうことなのかというと、

    • ● 働いてもらっている女性キャストに直接お客様のもとに向かってもらう(業界用語でいう「自宅待機」)
    • ● ファミレスのドリンクバーで時間をつぶしてもらう
    • ● 漫画喫茶(ネカフェ)に入ってもらって、領収書をもらってきてもらう


という方法があります。下の2つは弊社でお付き合いさせていただいている店舗様が実践している方法です。
また上の選択肢にはあえてあげませんでしたが、某格安有名チェーン店は女性を路上で待機させているようです…(※おすすめしません)

送迎方法も、ドライバーが事務所から女性が待機している場所に向かい、女性を拾ってからお客様の元に向かうのが主流と伺いました。
待機所を設けることによる女性特有のトラブルとも無縁なので、マネジメントの意味でも効率的かもしれません。

    • ● 多店舗展開をお考えのオーナー様
    • ● 高級デリヘルなどの、「低回転高利率」な店舗を経営したいとお考えのオーナー様


はぜひこの方法もご検討くださいませ。
「待機所をどうしようか迷っている」
というオーナー様はお気軽に弊社にご相談くださいませ。
成功店の実例から女性の待機所に使える物件まで、幅広い選択肢の中からご提案差し上げます。

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