2014

05
30

第03話 開業する際の届出書まとめ

■開業に必要な届出書の作成■


早速届出書を作成しましょう。

届出書は不備があると受け取っていただけません。所轄の警察署にもよりますが不備がある箇所を指摘してもらえないこともあるのでしっかりと確認しましょう。
中には親切な警察署の担当者もいて、細かな指摘、指導をしてくれることもあるようですができれば一度で提出したいですね。

まず、届出に必要な書類を下記にまとめました。

・届出書(正・副2通)
・指導請書(自治体によって提出の有無)
・身分証明書(免許証か健康保険証)
・住民票(目安として1ヵ月以内に発行されたもの)
・登記簿謄本(法人としてデリヘルを開業する場合のみ)

それではそれぞれについて細かく見ていきましょう。


【届出書】

届出書は営業を開始したい10日前までに各都道府県の公安委員会へ提出します。

●氏名または名称
名前を記入します。もちろん届出者の本名を書くのですが法人で営業する場合は法人名を記入します。
●住所、電話番号
届出者(開業者)が住んでいる個人の住所と電話番号を記入します。営業所として借りたデリヘル開業可能物件の住所ではないので注意が必要です。
●法人にあってはその代表者の氏名
法人として届出を提出する場合は代表者の名前が必要です。個人の場合は空欄のままで大丈夫です。
●広告または宣伝をする場合に使用する呼称
営業所の屋号(店名)を記入します。開業するデリヘル店の名前を記入するのですが、もし店名を2つ以上考えている場合はすべて記載してもかまいません。
中には10個以上も名称を記入したという方もいます。実際に使うかどうかは別として、使う可能性が少しでもある場合は記入したほうがいいでしょう。
●事務所の所在地
デリヘルを営業する営業所の住所を記入します。もし自宅で営業する場合は自宅の住所を記入します。
●客の依頼を受ける方法
デリヘルは基本的に電話で受けますので電話と記入します。
●客の依頼を受ける業務を行う場所を標示する事項
ここにはお客様から依頼を受ける電話番号を記入します。
使用する電話番号(携帯電話も含む)をすべて記入します。漏れが無いように確認してください。
●無店舗型性風俗特殊営業の種別
法第2条第7項第【 1 】号の営業、と記入します。
●営業開始の年月日
営業を開始する日付を記入します。
届出書を提出してから一定期間(10日間)は営業することができませんので2週間ほど余裕をもって記入しておきましょう。
それまでに準備や用意することはたくさんあります。

以上で届出書の記入は完了です。


【指導請書】

指導請書とはデリヘルの開業にあたり所轄の警察署で指導を受け、その指導に沿って営業することを誓うものです。
よって、各自治体によって書式が違ったり、注意事項の一覧を渡されるだけで終わったり、そもそも全くないということもあります。

この用紙は届出書と一緒に警察署の生活安全課でもらうことができます。
内容は前述のとおり各自治体でまちまちなので記入する内容がわからないときは警察署の担当者に聞きましょう。


【身分証明書】

届出書を提出する際に届出者の身分が確認できる者を持参します。運転免許証や健康保険証を用意してください。
中には住民票が身分証明だという方もいるそうですが認められません。二重に確認するという意味においてもしっかり用意しましょう。


【住民票】

住民票は新しいものを用意しましょう。発行されて数か月も経ったものは住民票として認められません。目安として、発行後1ヵ月以内のものを持参してください。
なかなか役所に行けない人は郵送による発行も可能です。各市区町村役場に問い合わせてみてください。


さらに営業所が賃貸物件だった場合、以下の書類の提出が必要になります。

●賃貸契約書
営業所が賃貸の場合、賃貸契約書の写しの提出が求められることがあります。

●大家の承諾書
営業所が賃貸の場合大家の承諾書の提出を求められます。
貸室でデリヘルを開業することを承諾するといった内容を書いていただくことになりますが、デリヘルの開業をすんなり認めてくれる大家さんはそう多くありません。
インターネットで承諾書がとれる物件を扱うサイトがあるのでそちらで探してみましょう。
この際にある・ないに関わらず、細かな理想の物件を伝えたほうがいいです。そのほうが不動産業者も探しやすくなります。


以上が提出する届出書の内容です。
予備知識がなくては難しいかと思いますがこの記事をしっかりと読んでいただければ理解していただけるかと思います。

しかし、こういった届出書の作成と提出を行政書士に依頼することも可能です。手数料を支払ってこの面倒な作業を請け負ってもらえます。
行政書士はこういった書類作成のプロなのでまずは無料相談をしている行政書士事務所へ行き、相談するのもありです。
料金は一概には言えませんが、首都圏であればおおよそ6~8万円程度を目安にすればいいかと思います。

そのほかに風俗業の専門コンサルタントにアドバイスしてもらう方法があります。行政書士のように書類の制作と提出を依頼することはできませんが
さまざまなアドバイスが得られます。経営ノウハウも含めてアドバイスしてもらうといいでしょう。
この場合、コンサルタント料は行政書士と比べて高くなってしまいます。中には届出書についてはあまり詳しくない方もいるのでそのあたりは調査が必要です。
また、一つ注意していただきたいのは、一部のコンサルタントの中にはこのような開業にまつわる作業が困難であるかのような印象を与え、
高額なコンサルタント料を請求するところもあるようです。料金と仕事内容については事細かに質問して確認するとよいでしょう。

ただ、届出書については特に難しいことはないかと思いますのでできることなら経費をかけずにご自身で行うようにしたほうがいいでしょう。

 

また、開業後に何らかの理由で以下に変更があった場合届出書を出した公安委員会に変更届出書を提出しなくてはなりません。

  • ●営業所の住所
  • ●広告または宣伝する場合に使用する呼称
  • ●事務所の所在地
  • ●客の依頼を受ける業務を行う場所を標示する事項(電話番号のこと)

 

特に営業所を移転した場合は所轄の警察署も変わることがあるので注意が必要です。
上記の中で比較的変更する可能性が高いものは広告または宣伝する場合に使用する呼称(店名)の変更です。
デリヘルにおいて売り上げを上げるために様々な対策が講じられます。その中の一つとして店舗名の変更があります。
店舗名を変えることで新鮮さ・マンネリ解消・飽きさせないという効果が期待されます。
店名を変えたからといって問題をすべて解決できるわけではありませんが、一つの手段ということで覚えておくといいでしょう。


さて、以上の工程を進めたら届出書は提出できる状態になっているかと思います。

これはウワサ程度に受け止めていただきたいのですが、これで完璧!という状況にして所轄の警察署に提出
中には不備もなく再提出にさせる場合もあるそうです。それで2週間ほど開業が遅れたお店もあるとか・・・。

もちろんほんの些細なミスでも届出書は通らないので再度見直しをして、毅然とした態度で提出しに行きましょう。
届出書が通れば10日後には開業です。それまでには事務所の備品やプレイに必要なもの、消耗品などを準備し、
営業を開始したらすぐに運営できるようにしましょう!

デリヘル・風俗・交際クラブの開業や集客に関する無料のお悩み相談

弊社では、デリヘル・風俗・交際クラブの開業に関するお悩みやご質問や集客、経営に関するご相談について無料にてご相談していただくことが可能です。 どのような些細なことでもまずはメール、またはお電話より無料相談にお申し込みください。

無料相談はこちら

お問い合わせはこちらから

お名前
メールアドレス
電話番号
ご質問内容



アーカイブ

制作実績

<

>

Copyright(c). Copyright © 2003-2014 Fu-blog.com. All rights reserved.. All Rights Reserved.